行政書士の業務については、行政書士法で「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する」と定められています。
 このことから、行政書士の業務は主に

 ・官公署に提出する書類作成代理
 ・権利義務に関する書類作成代理
 ・事実証明に関する書類作成代理

  の3つがあります。

 これらの業務は自分で手続きを行うことも可能なものもありますが、特に慣れない作業や初めての作業の場合は、時間がかかったり何度も関係官公署等に出向いたり確認したりと、その労力も大変なものとなります。
 この大変な作業の大半は、行政書士に依頼することができます。

 行政書士は多くの書類作成に携わることが可能となっていますが、他の法律で制限されているものは除かれることとなっています。
 具体的には、訴訟代理や登記申請、税務相談、労働保険の手続代理等があります。

専門職種具体的な業務内容
弁護士法律相談、訴訟代理、法的争いに関する代理行為や交渉
司法書士不動産登記申請、商業登記申請
税理士税務申告や税務相談
社会保険労務士社会保険・労働保険の手続代理
行政書士他の専門職種の法律で制限されているもの以外

 これらの他の専門職種の業務が関係する場合は、必要に応じて、関係する専門職種と連携・紹介等により調整を行っていきます。