相続人

 「相続人」については、民法で順位が定められており、この相続の権利を有する人を「法定相続人」といいます。
 被相続人の親族であっても、「法定相続人」に該当しない人は、原則として遺産は受け取れません。(遺言書により指定された場合は遺産を受け取ることができます。)

 「法定相続人」の順位と範囲は次のとおりです。

順 位範 囲
常に相続人配偶者
第一順位子 ※1
第二順位直系尊属(父母や祖父母)
第三順位兄弟姉妹 ※2

※1 被相続人よりも被相続人の子(相続人)が先に亡くなっていた場合は、子(相続人)の代わりに孫が相続人となります。(代襲相続)
  孫もなくなっていた場合は、ひ孫が再代襲して相続人となります。
※2 兄弟姉妹の代襲は一代限りとなります。

 以下は、被相続人と縁があっても相続人になれない例です。
・相続の順位により法定相続人から外れる人(子がいる場合の父母や兄弟姉妹など)・内縁の妻
・離婚した元配偶者
・養子縁組していない配偶者の連れ子
・被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)
・いとこ
・叔父叔母