遺族年金(受給者)

 親族が亡くなった後、継続した収入がないと安定した生活が困難となります。
 専業主婦であった場合、老夫婦で2人の年金で生活した場合など、今後の生活が不安と感じる場合もあると思われます。
 このような場合に受け取れる遺族年金という制度があります。

 遺族年金は、公的年金に入っている人や年金を受け取っている方が亡くなった時に給付される年金です。
 亡くなった方の年金の加入状況により、「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」が支給されます。
 遺族年金の受給者は、死亡した方によって生計を維持されていた方が対象となっており、優先順位が定められています。
 今後の生活を維持していくうえで、遺族年金が受給できるかどうかは大きな要素となります。

【優先順位】遺族年金を受け取ることができる方は、死亡した方によって生計を維持されていた方のうち、最も優先順位が高い方となります。

優先順位対象者年金種類
子のある配偶者 ※1遺族厚生年金、遺族基礎年金
遺族厚生年金、遺族基礎年金
3子のない配偶者 ※2遺族厚生年金
4父母遺族厚生年金
5遺族厚生年金
6祖父母遺族厚生年金

※1 「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。また、「子」に生計を同じくする父または母がいる間は、「子」に遺族基礎年金は支給されません。
※2 30歳未満の子のない妻は有期給付(5年間)となります。

 対象となる遺族には年齢要件や受給要件があります。

受給対象者年齢要件
子、孫・死亡当時、18になった年度の3月31日までの間にあること
・20歳未満で障害等等級1級又は2級の障害の状態にあること
※婚姻していない場合に限る
・遺族基礎年金:子のある配偶者の場合は年齢要件なし
・遺族厚生年金:死亡当時55歳以上(受給開始は60歳から)
※遺族基礎年金を受給中の場合、60歳より前でも遺族厚生年金を受け取ることができます。
父母、祖父母・死亡当時55歳以上(受給開始は60歳から)
年金種別受給要件
遺族基礎年金次のいずれかに当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受け取ることができます。
①国民年金の被保険者である間に死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
③老齢基礎年金受給権者であった方が死亡したとき
④保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき
遺族厚生年金厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった方が、次のいずれかに当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」が受け取ることができます。
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
②厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
⑤保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき