介護保険制度

 最近よく耳にする「長生きリスク」では、定年後の生活費や医療費等の負担の他にも、介護の費用負担も大きなリスクと位置付けられています。
 では、介護保険とはどのような制度でしょうか。

【介護保険制度の創設】
 高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして平成12年に施行されました。
 介護が必要な高齢者のお世話をするだけではなく、高齢者の自立を支援することを理念としています。
 この自立支援が大切なキーワードです。
 サービスを受ける本人が、今の状態から改善に向けて頑張るという意識を持つこと、サービスを提供する方や普段の生活でかかわる家族も同じ意識でサポートしていくことが大切です。
 こうした意識や行動が、介護状態の改善には至らなくても、悪化防止や現状維持ができることで、住み慣れた自宅での生活継続につながると思います。

【介護保険制度の加入者】
 40歳以上の方となりますが、受給要件は区分により異なります。

項 目第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上の方40歳以上64歳までの医療保険加入者
サービス
受給要件
要介護状態
(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)
要支援状態
(日常生活に支援が必要な状態)
末期がんや関節リウマチ等の加齢に起因する
疾病(特定疾病)による要介護又は要支援状態


【介護保険の財源】
 介護保険にかかる費用については、半分を公費として国、都道府県、市町村が負担し、残りを保険料でまかなうこととしています。
 65歳以上の方は、市町村が徴収することとなっており、原則として年金天引となっています。
 40~64歳の方は、医療保険の保険料に介護保険分が上乗せされて徴収されています。
(次表は、令和7年7月厚生労働省老健局 介護保険制度の概要より)

名 称負担割合備 考
第1号被保険者保険料23%65歳以上の方、原則年金天引
第2号被保険者保険料27%40歳から64歳の方、医療保険の保険料と一括徴収
国庫負担金(調整交付金)5%75歳以上高齢者の割合や所得段階別の割合等に応じて調整交付
国庫負担金(定率分)20%施設給付の負担割合は15%
都道府県負担金12.5%施設給付の負担割合は17.5%
市町村負担金12.5%(市町村負担は施設給付も同じ12.5%)


【介護サービスの利用の流れ】
 ①要介護認定申請(申請書の提出と主治医意見書を作成してもらうためにかかりつけ医に受診が必要となります。)
 ②要介護認定(認定が非該当となった場合は介護サービスは使えません。)
 ③サービス計画作成(自分で作成又は居宅介護支援事業所と契約し作成してもらいます。)
 ④サービス事業所との契約
 ⑤サービス利用

【サービス利用時の利用者負担】
 自己負担は1割で残りの9割が介護保険からの給付となります。
 ただし、所得の多い場合は介護保険の給付が8割や7割となり、自己負担が2割や3割になります。
 施設サービスを利用している方で所得要件に該当する場合は、食費や居住費の軽減対象となります。
 その他にも、一定金額を超える費用負担がある場合は、高額介護サービス費の対象となります。

 介護保険では、介護を受けたい方の心身の状況等により受けられるサービスが異なります。
 心身ともに健康で生活に支障がない方の場合は、申請しても介護認定が非該当となります。
 非該当となった場合は介護サービスは受けられませんが、市町村ごとに介護サービスとは別に非該当でも受けられるサービスを提供している場合があります。
 心身の不調を感じた場合や介護サービスを受けたいと思ったら、まずは最寄りの地域包括支援センターなどに相談してみましょう。