遺族年金(年金額)
遺族年金の受給対象となる場合、どのくらいの金額となるのでしょうか。
遺族年金は、亡くなられた月の翌月分から受け取ることができますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金で年金額が異なります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の要件に該当する場合は、両方の年金を受け取ることができます。
【遺族基礎年金】※令和8年度の金額:令和8年度日本年金機構遺族年金ガイドより
遺族基礎年金の年金額は一律の金額となりますが、この人数に応じた加算があります。
<子のある配偶者の場合>
年金額847,300円+子の加算額
<子が受け取るとき>
年金額847,300円+2人目以降の子の加算額
※昭和31年4月以前に生まれた方の場合は年額844,900円
※子の加算額は、1人目及び2人目は、各243,800円、3人目以降は各81,300円
【遺族厚生年金】※令和8年度日本年金機構遺族年金ガイドより
遺族厚生年金の年金額は、亡くなられた方の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算されます。
計算式は、「亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4 = (A+B) × 3/4 」となっています。
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × 平成15年3月までの加入月数
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 平成15年4月以降の加入月数
※平均標準報酬月額:平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額(過去の標準報酬月額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を平成15年3月以前の加入期間で割った額
※平均標準報酬額:平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(過去の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて現在の価値に再評価している額)の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額
平均標準報酬月額と平均標準報酬額の説明は難しく感じますが、わかりやすく説明すると、平成15年3月以前は、毎月の給与額をベースに計算していましたが、平成15年4月以降は、毎月の給与額と年間の賞与額を含めた額をベースに計算をすることに変更したということです。
遺族基礎年金が金額の足し算で計算できるのに対し、遺族厚生年金は馴染みのない用語もあり、一般の方が正確な年金額を試算するには難しいと思われます。
請求の手続きも必要となりますので、最寄りの年金事務所で遺族年金の試算の相談とともに、請求手続きも一緒に済ませるとよいでしょう。
