要介護認定

 介護サービスを利用するには介護の認定が必要となります。
 介護の必要量を判定する仕組みとなっていて、認定調査員による心身状況調査と主治医意見書に基づいて一次判定を行います。
 保健・医療・福祉の学識経験者等で構成された介護認定審査会で、一次判定結果や主治医意見書等に基づいて要介護認定を行います。
 介護申請から認定通知までは、原則として30日以内に行われることとなっています。
 ただし、認定調査の日程調整に時間を要したりかかりつけ医の受診が遅れて主治医意見書がすぐに届かないなど、通常と異なる特別な理由による30日よりかかる場合があります。

 申請から認定までの流れは次のとおりです。

要介護認定申請要介護認定申請書の提出調査の希望日時やかかりつけ医の確認があります
認定調査調査員による心身状況調査本人の動作確認や日頃の状況を聞き取ります
主治医意見書申請後にかかりつけ医を受診意見書は医療機関から市町村に送付されます
一次判定認定調査を主治医意見書で判定調査結果等をコンピュータに入力して判定します
二次判定認定審査会で判定
要介護認定認定審査会から市町村に判定結果送付判定結果を受けて介護保険被保険者証を作成します
認定通知新しい介護保険被保険者証を申請者に送付要介護状態区分を確認し介護サービスの利用調整

 主治医意見書は通常はかかりつけ医に作成してもらいます。
 この主治医意見書は記載項目が定められており、一般的には意見書作成のための受診がとなります。
 要介護認定申請後に、市町村から主治医あてに意見書作成依頼を行い、その依頼の後に病院受診が必要となります。
 要介護認定申請の直前にかかりつけ医を受診していても、再度病院受診となる可能性が高いため、申請をする場合は受診日を調整するなど、かかりつけ医とも事前に相談しておくと短期間に何度も受診に出向く必要がなくなります。

 認定調査では、歩行や立ち上がりなどを実際に行ってもらって動作確認をするほか、生活機能や認知機能の聞き取りを行います。全部で74項目の調査を行い、調査の結果と必要に応じて補足説明として特記事項を記載します。

 この認定調査の際には、日頃の状況をよく知っている家族が同席してもらうことが良い場合があります。
 認定調査で直接自宅にお伺いし、それぞれの項目について確認をしますが、動作確認においては、その時に「たまたまその動作ができた」、逆に「たまたまその動作ができなかった」ということもあります。
 普段はあまりできない動作であっても、その時だけ「頑張ってやらないといけない」という気持ちが強くなり、たまたまできることがあります。その場合、調査結果としては、その動作は「できる」ということになります。
 この調査結果が基になり要介護認定につながっていくため、普段とは違う結果を基にすると正しい認定につながらない可能性が高くなります。
 日頃から状況を知っている人がいる場合は、動作の後の聞き取り時に、「普段はできない」ということを伝えていただけば、普段の状況を特記事項として記載してもらえます。
 また、聞き取りについては、できないことを知られたくない等で事実と異なる回答をされることも考えられます。
 認知が進んでいる場合、会話のやり取りの中では話を取り繕うような場合もあり、本人だけに聞いても正しい状況が確認できない場合もあります。
 これらについても、家族等から日頃の状況を教えていただければ、正確な認定調査ができ、正しい認定につながることとなります。