要介護認定区分

 要介護認定申請を行い、結果通知が届くと、申請者がどの区分に認定されたか確認ができます。
 認定区分は大きくは、要介護認定、要支援認定、非該当の3つに分かれます。
 さらに要介護認定は1から5までの5段階、要支援認定は1と2の2段階に分かれます。
 この区分については、介護にどれだけの手間(時間)がかかるかで判断されています。
 そのため、重い病気にかかっているのに要介護認定は軽いように感じる場合もあります。
 また、同じ病名であっても、生活していくうえでの支障の違いにより区分が異なることもあります。

 要介護度により、介護保険で利用できる在宅サービスの区分支給限度基準額は次表のとおりです。
 月の利用額がこの区分支給限度基準額を超えた場合は、その超えた部分については全額自己負担となります。
 なお、この基準額は在宅サービスの枠となっており、施設サービス費や住宅改修・福祉用具購入費は別枠となります。
 一般的には、介護保険サービスを利用する際には、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと契約し、区分支給限度基準額内に収まるようにプランを作成してもらいます。

 基準額内の利用の場合は、所得によって自己負担割合が1割・2割・3割にわかれます。
 

【介護認定区分表】(2026年版)

給付
種類
要介護度要介護認定等
基準時間
状態の目安(参考)区分支給限度
基準額
介護
給付
要介護5110分以上日常生活のほぼすべてに介助が必要
認知機能が著しく低下し意思疎通が困難
362,170円
要介護490~110分日常生活動作の大半に介助が必要
認知症の周辺症状が強く常時見守りが必要
309,380円
要介護370~90分食事・排泄・入浴に多くの介助が必要
認知症の周辺症状が強く、行動障害がある
270,480円
要介護250~70分日常生活動作の複数項目において支えを要する
認知症の周辺症状が中等度
197,050円
要介護132~50分のうち、
要介護状態にある者
食事や排泄等、入浴などで部分的に介助が必要167,650円
予防
給付
要支援232~50分のうち、
要支援状態にある者
日常生活動作は概ね自立だが、一部に支援が必要105,310円
要支援125~32分基本的な日常生活動作は自立だが、買い物や掃除など
家事の一部に支援が必要
50,320円

※施設サービスについては、区分支給限度基準額の対象外となります。