ケアプラン

 介護サービスを利用するには、ケアプランを作成し、そのプランに基づいて介護サービスを利用することとなります。
 在宅でサービス利用する場合は、一般的に、要介護者(要介護1~5)は居宅介護支援事業所、要支援者(要支援1~2)は地域包括支援センター等でケアプランを作成してもらいます。
 施設サービスについては、それぞれの施設内の介護支援専門員がケアプランを作成することとなります。

 介護サービスの利用料等については、サービスの内容によって金額が変わる場合や利用者の介護度によって金額が変わる場合があります。
 原則、施設のある市町村の住民しか使えない地域密着型サービスや認知症でないと利用できない認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、利用者の要件が定められたサービスもあります。
 また、サービスの内容についても、サービスを提供する事業所によって、一般的な介護サービスのみを行う事業所や特別なサービスの提供や専門職種の配置など様々です。
 利用する人がどのようなサービスが必要なのか、特別なサービスも必要なのか、どれくらいの頻度で利用するのかなどの利用者側の希望と事業所の受け入れ余力との調整を行う必要があります。
 特別なサービスを利用する場合は、通常の利用料に上乗せされるため、区分支給限度基準額内に収まるかの確認も再チェックが必要となります。
 他にも、デイサービスの食事代などの介護保険対象外費用も発生するため、利用者の費用負担の面の確認も必要となります。
 介護支援専門員とケアプランを確認し、内容に納得し、同意することで完成となります。

 利用者自身がケアプランを作成することも可能となっていますが、どこにどのようなサービス事業所があるのか、自分に合ったサービス内容や必要な費用はいくらかなど、確認や事業所との交渉も必要となり、利用者自身が調整していくことは非常に難しいと思われます。
 利用者の希望を確認し、一定金額内に収めながら必要なサービスを調整していくことが介護支援専門員の業務であり、居宅介護支援事業所などと契約して作成してもらうことでスムーズなサービス利用につながることとなります。

 居宅介護支援事業所は、介護認定を受けた際に市町村から一覧表等をもらい、その中から選んでいくこととなります。
 途中で事業を変更したり、事業所に複数の介護支援専門員がいる場合は担当者の変更をお願いすることも可能です。