配偶者居住権

 相続人が生活を継続していくうえで、今後の生活費を賄う年金などの収入の他、生活の基盤となる住居があるのかないのかは大きな問題です。
 夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者の住居はどうなるのでしょうか。

 2020年に配偶者居住権という制度が創設されています。
 配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった人の所有していた自宅に、終身又は一定期間無償で済み続けられる権利です。
 この配偶者居住権を活用することで、バランスの取れた遺産分割が可能となります。

【特徴】
・配偶者居住権の権利は配偶者に限定
・登記により第三者に対抗できる
・配偶者居住権は譲渡できない
・配偶者が亡くなった場合は配偶者居住権は自動消滅し、相続の対象にならない

【要件】
・相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
・「遺産分割」、「遺贈」、「死因贈与」などにより取得したこと

<配偶者居住権の活用例>
被相続人 遺産     相続人2人(妻と子)
自宅 1000万円  →  妻 自宅1000万円
現金 1000万円     子 現金1000万円
※それぞれ総資産の1/2を相続したが、妻の収入(年金)が少ない場合は生活が不安

     ↓

自宅(1000万円)について、配偶者居住権(500万円)と負担付所有権(500万円)に設定
被相続人 遺産     相続人2人(妻と子)
自宅 1000万円  →  妻 配偶者居住権500万円+現金500万円
現金 1000万円     子 負担付所有権500万円+現金500万円
※それぞれ総資産の1/2を相続し、妻の生活の不安も解消