相続税
相続税は、個人が亡くなった人(被相続人)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課税される税金です。
(※具体的な税務相談については、税理士が行う業務として税理士法に定められており、税理士以外が行うことは違法とされています。)
【遺贈】
被相続人の遺言によって財産を移転すること
【贈与財産の加算】
相続、遺贈等に係る贈与によって財産を取得した人が、加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産がある場合は、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算することとなります。
具体的な相続開始日に応じた加算対象期間は次のとおりです。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(脂肪の日から溯って3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日から溯って7年前の日から死亡の日までの間) |
【相続時精算課税に係る贈与】
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を計算した相続税額から、すでに納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度
※贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、原則として贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
【相続税の申告】
被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除」 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(例:相続人が妻と子ども2人の場合 3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
