配偶者の税額の軽減

 配偶者の税額の軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。
 (1)1億6千万円
 (2)配偶者の法定相続分相当額
※この税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっており、相続税の申告期限までに遺産分割が終了しているとともに、相続税の申告が必要となります。

 配偶者控除は配偶者自身の相続税にのみ適用され、他の相続人には影響しません。
 相続時に配偶者が全額相続した場合、控除額が大きい分税負担が軽減されることとなりますが、次の相続(軽減を受けた配偶者の相続)の時には配偶者の税額の軽減がないため、子の税負担が増える可能性があります。

 目先の税負担だけでなく、次の相続時の負担も想定し、専門家(税理士)に相談するとよいでしょう。
(税金に関する相談に応じたり、申告のために必要な書類を代理作成できるのは税理士に限られており、税理士以外の人が行うことは禁止されています。)

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円