不動産の確認

 不動産の登記について、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
 そのため相続が発生した場合、相続人となった人は相続した不動産の相続登記をしなければなりません。
 自分が所有している不動産を確認しておきましょう。
 土地や建物などの不動産は、毎年1月1日時点で所有している物件に対して固定資産税が課税されます。
 固定資産税は、納付書と課税明細書が送付されます。
 ただし、一部課税されない物件等があります。

【非課税の例】
・墓地、保安林、公衆用道路などの固定資産税が非課税です。(非課税のため、課税明細書に記載されていない場合があります。)
・同一市町村で同一名義人が所有するすべての土地や建物の課税標準額の合計が土地及び家屋それぞれ30万円未満の場合は非課税となります。
※非課税物件は、対象地の市町村に固定資産名寄帳を請求して確認します。(非課税物件も記載されます。)

【地番の確認】
 土地については、開発行為に伴う換地処分や地籍調査などで地番や面積が変更される場合があります。この場合、従前の旧地番ではなく現在の新地番を確認する必要があります。
 また、一つの物件を複数人で共同所有している場合もありますので注意しましょう。
 土地はほぼすべての物件が登記されているのに対し、家屋については登記していない物件も存在します。
 住宅建築時に住宅ローンの借り入れを行った場合、抵当権の設定を行うため登記が必要となりますが、自己資金で建築した場合は登記をしていないケースもあります。

【その他】
 実際の所有者と登記名義が異なっている場合は正しい所有者に登記をしましょう。
 隣接地との境界がわからない場合、土地活用に支障が生じます。可能であれば、隣接地所有者との協議を行い、土地の境界を明確にしておきたいところです。(土地の境界を確定させて測量を行う場合は土地家屋調査士への依頼が必要となります。)