法定相続情報証明制度

 法定相続情報証明制度は、2017年5月に創設された制度で、相続人が法務局に「法定相続情報一覧図」と戸籍謄本等の関係書類を提出すると、登記官が内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付する制度です。
 この写しは、相続登記や金融機関での預貯金の払戻し、相続税申告、年金手続きなど、さまざまな相続関連手続きで利用できます。
 
 相続関係の書類については、関係機関ごとに提出が必要であり、同時進行で手続きを行う場合は大量の戸籍謄本等が必要となります。
 戸籍謄本等の取得費用も手続き数に応じてかさんでいくこととなりますので、法定相続情報一覧図の作成により、手続きが円滑に行える可能性が高まります。
 金融機関によっては、戸籍謄本等の書類の添付が必要なこともありますので、事前に確認をしておきましょう。
 手続きに必要な書類は以下のとおりです。(法務局HP 法定相続情報証明制度の具体的な手続についてより)

【法定相続情報一覧図の手続きに必ず必要な書類】

書 類 名取 得 先
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本及び除籍謄本被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本又は抄本各相続人の本籍地の市区町村役場
申出人(相続人の代表者となって手続きを進める方)の氏名・住所を確認できる公的書類
※免許証やマイナンバーカードなど

【法定相続情報一覧図の手続きに必要となる場合がある書類】

書 類 名取 得 先
【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
各相続人の住所地の市区町村役場
【委任による代理人が申し出の手続きをする場合】
①委任状
②(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は必要ありません。)
③(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
②について、市区町村役場
【被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票を取得することができない場合】
被相続人の戸籍の附表
被相続人の本籍地の市区町村役場