銀行手続
相続が発生した際にどのような銀行手続を行うことになるのでしょうか。
多くの方が金融機関に自分名義の預貯金口座を開設していると思います。
金融機関が相続が発生したことを確認すると、対象者の口座が凍結(入出金の取り扱いが停止)されます。
相続財産確定のためには残高証明書を請求が必要となります。
金融機関ごとに請求を行うこととなりますが、金融機関によって提出資料が異なる場合もあることから、事前に確認が必要です。
遺言がある場合は遺言が優先されますが、遺言がない場合は、預貯金以外の財産も含めて相続人間でどのように財産を分けるか協議を行います。(遺産分割協議書)
預貯金の引き出しには、亡くなった方の戸籍等の書類や遺産分割協議書、相続人の戸籍等が必要となります。
相続財産が預貯金のみの場合は、遺産分割協議書のとおりに預貯金総額を分けて相続されることとなります。
