遺留分

 遺言により特定の相続人だけに全財産を相続させると、他の相続人の生活に支障が発生するなど、他の遺族が困るケースも考えられます。
 このような場合の対応として、法律では一定の相続人に最低限保証される相続分を「遺留分」として定めています。
 遺言書を作成する場合は、遺留分にも配慮した割合で分けるなどの工夫をしておくとよいでしょう。

 遺留分の権利は、配偶者と子、父母に対して保証されています。
 父母の遺留分は、配偶者とともに相続人となる場合は法定相続分の半分ですが、父母だけが相続人となる場合は法定相続分の1/3となります。
 なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

【遺留分の割合】

相 続 人遺 留 分
配偶者、子法定相続分の半分
父母(被相続人に配偶者がいる場合)法定相続分の半分
父母(相続人が父母のみの場合)法定相続分の1/3
兄弟姉妹なし

(遺留分の計算例)
想定:相続人が妻と子2人の場合
妻 法定相続分1/2×法定相続分の半分(1/2)=1/4
子 法定相続分1/2÷2人×法定相続分の半分(1/2)=1/8
  (子1人あたり1/8)