法定相続分

 相続の際に遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分け方について話し合いを行います。
 これを「遺産分割協議」といい、協議がまとまると、相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
 この「遺産分割協議書」は、相続人全員が合意した証として、住所氏名の記入と実印を押印した書類となります。
 遺言書がある場合でも、相続人等の関係者全員が同意すれば遺言書の内容と異なる分け方も可能です。

 相続の際には、関係者の個々の想いなども絡まり、誰が相続するのか、何をどれだけ相続するのか等、非常に難しい問題が発生することとなります。
 相続人同士で話がまとまらない場合は、法定相続分として相続財産の目安が示されています。

 法定相続人は民法で定められた相続権を持つ人であり、配偶者は常に相続人となります。
 配偶者以外は、第1順位が子ども、第2順位が直系尊属(父母等)、第3順位が兄弟姉妹となっており、相続する財産もそれぞれのケースで割合が異なります。
 第1順位に該当する人がいない場合は第2順位の人が相続人になります。
 第1順位に該当する人も第2順位順位に該当する人もいない場合は第3順位の人が相続人になります。
 同じ順位の人が2人以上の場合は、相続分をその人数で分けることとなります。

【法定相続分の具体例】

ケース相続人の組合せ法定相続分
1配偶者のみ全部
2配偶者と子配偶者1/2、子1/2
3配偶者と父母配偶者2/3、父母1/3
4配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
5子のみ全部
6父母のみ全部
7兄弟姉妹のみ全部