相続土地国庫帰属制度(要件)

 この制度を利用するには、申請者の要件と土地の要件を満たす必要があります。

【申請者の要件】
 申請者は、相続や遺贈によって土地を取得した相続人です。
 土地が共有地の場合は、共有者全員での申請が必要です。

【土地の要件】
 帰属ができない土地に該当しないことが要件となります。
 帰属ができない土地については、申請段階でただちに却下となる「申請ができない土地」と審査の段階で該当すると判断された場合に負傷にとなる「帰属の承認ができない土地」として具体例等が示されています。

 申請者の要件は確認しやすいですが、土地については多くの制限があるため、登記情報や現地での確認等が必要となります。
 申請書の添付書類として、土地の図面、隣接地との境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真が必要となっています。
 この制度利用を検討する際には、必要な書類、現地確認や精度などについて、事前に相談して確認しておきましょう。


【法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内より抜粋】

<申請ができない土地>
・建物の存する土地
・担保権等の権利が設定されている土地
・通路との他の他人による使用が予定される土地が含まれている土地
(現に通路の用に供されている土地、墓地、境内地等)
・境界が明らかでない土地
 など

<帰属の承認ができない土地>
・崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
(果樹園の樹木、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木、定期的な伐採を行う必要のある竹、建物に該当しない廃屋、放置車両、老朽化したブロック塀など)
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
(産業廃棄物、地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片、古い水道管、浄化槽、井戸など)
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地