相続土地国庫帰属制度(費用)

 相続土地国庫帰属制度とは、相続により望んでいないのに土地を取得した所有者が、その所有権を国に引き渡す制度です。
 土地所有者の負担軽減(固定資産税の納付や土地管理)や土地の有効活用につながる制度として創設されたものです。

【相続土地国庫帰属制度のポイント】(法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内より)
①相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について、所有者の申請により、承認された場合は土地を国に引き渡すことができます。
②制度の利用には、審査手数料及び負担金の納付が必要です。
③国が引き取ることができる土地について、一定の要件があります。
④申請先は、土地の所在する法務局の本局です。

 相続等で取得した土地を国に引き渡したい方は、
1 法務局への相談
2 申請書類の作成・提出
3 負担金の納付
の3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。

 ③に記載のとおり、要件が定めらているため、すべての土地が無条件に利用できるものではありません。
 費用について、一筆あたり14,000円の審査手数料と負担金が必要です。

【負担金】
宅地:20万円(面積にかかわらない)
 <例外>都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている場合は別による
農地:20万円(面積にかかわらない)
 <例外>都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている農地、農業振興地域区域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地は別による
その他(雑種地、原野など):20万円(面積にかかわらない)

森林については以下のとおり、面積区分に応じた算定となっています。(1,000円未満の端数は切り捨て)

面積区分負担金額計算例
750㎡以下国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ、210,000円を加えた額750㎡
→254,000円
750㎡超
1,500㎡以下
国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を乗じ、237,000円を加えた額1,500㎡
→273,000円
1,500㎡超
3,000㎡以下
国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を乗じ、248,000円を加えた額3,000㎡
→299,000円
3,000㎡超
6,000㎡以下
国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を乗じ、263,000円を加えた額6,000㎡
→335,000円
6,000㎡超
12,000㎡以下
国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗じ、287,000円を加えた額12,000㎡
→383,000円
12,000㎡超国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ、311,000円を加えた額50,000㎡
→611,000円