生命保険の活用

 相続対策として生命保険を活用するということを聞くことがあると思います。
 これは、生命保険契約の特徴を活かした相続対策を行うということです。
 具体的には次のような特徴があります。

【保険金の受取が速い】
 死亡保険金は保険金受取人の請求により支払われますが、書類に不備がなければ1週間程度で入金となることが多いようです。

【受け取る人を指定できる】
 死亡保険金受取人を指定できるため、特定の相続人や、相続人以外の親族等に現金を残すことが可能です。

【一定金額まで相続税が非課税となる】
 相続人が受け取った死亡保険金は次の非課税限度額のルールがあり、非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。
 計算式 : 「非課税限度額」= 500万円×法定相続人の数
 ※死亡保険金受取人が相続人以外の場合や相続放棄した場合には非課税枠が適用されません。

 これらの特徴を活かした様々な相続対策が考えられます。
【活用例】
〇葬儀費用の確保
 葬儀関係の費用は、どのような葬儀を行うのかにより規模や費用も様々ですが、その費用に充てる想定で保険に加入しておく方法が考えられます。
〇相続税の納税資金
 相続財産が不動産などが多く、現金が少ない場合などに納税資金として活用する方法が考えられます。
〇代償分割用資金
 相続人の一人が特定の財産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払うことでバランスをとる相続方法を代償分割といいます。
 この代償聞つに充てる資金確保のために保険に加入する方法が考えられます。

 上の活用例のような対応をとる場合、それを相続人に伝えておくが大切です。
 相続税については、あらかじめ税理士に相談して必要な金額の試算をしておくと、より計画的な活用ができると思われます。