保管証書遺言

 2026年6月17日に法改正がありました。
 デジタル技術の進展・普及に対応した遺言制度の必要性があることから、遺言制度を使いやすくするために普通の方式の遺言の見直しがありました。
 新たに「保管証書遺言」(デジタル遺言という表現をされることもあります)が創設されました。

 これは、遺言の内容が記録されたデータ等の保管を法務局に申請し、本人が遺言の全文を口述するなどして、法務局が遺言を保管する方式とされています。

【具体的な内容やメリット】
・パソコン等を用いた作成が可能
・オンラインによる保管申請が可能
・ウェブ会議を利用した手続きが可能
・第三者のなりすまし防止
・遺言者の真意に基づかない遺言作成防止
・遺言書の紛失、改ざん等を防止
・相続登記を始めとする遺言執行を円滑化
・検認手続きが不要
※この「保管証書遺言」は公布(令和8年6月24日)から3年以内の施行とされています。 
 手続きの選択肢が増えることは望ましいことと思います。
 今後において、手続きについての詳細や運用時の注意点などが示されると思われますので、それらを踏まえてどの遺言書の方式が自分に合っているのか検討していくこととなると思われます。

※同日の改正で、自筆証書遺言等の押印要件を廃止し、押印を任意とすることについて、公布(令和8年6月24日)から1年以内に施行することとされています。