公正証書遺言

 遺言書の一つに、公証人が作成する公正証書遺言があります。
 公証人が関与するため無効になることが少ない、原本が公証役場に保管されるので紛失や偽造等のおそれがない、家庭裁判所の検認が不要等のメリットがあります。

 公正証書遺言の作成は次のとおりです。
①遺言者が公証人に遺言内容を伝える
②公証人が遺言内容を遺言者と証人に読み聞かせる
③内容に誤りがなければ、遺言者と証人が署名・押印
④正本と謄本を遺言者に交付、原本は公証役場で保管

※公証人:裁判官、検察官、弁護士など、法律実務に長年従事してきた専門家の中から法務大臣によって任命され、法律に基づいて公正証書などを作成します。
※証人 :遺言者自身の意志で遺言が作成されたことを確認する第三者ですが、利害関係のある人は証人になれません。

 証人は遺言者自身で用意することができますが、用意できない場合は次の方法があります。
・公証役場で紹介してもらう
・弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼
・知人に依頼
(証人は、遺言の有効性を証明する重要な役割があり、ケースによっては裁判で出頭を求められる可能性もあります。よって、証人には森羅できる人を選ぶことが重要です。)

 公正証書遺言は、公証人や証人の関わりがあり、法的効力が高いというメリットがある反面、時間を要することや費用が発生するなどのデメリットがあります。
 公証人手数料は、法律行為の目的価額に基づいて算定されるため、金額や相続人数などにより金額が変動しますので、作成する場合は、事前に公証役場で相談して確認しておきましょう。
 この他にも証人には謝礼が、遺言書作成を依頼した場合は作成者に依頼費用が発生します。
 また、必要に応じて公正証書遺言の修正や書き直しは可能ですが、再度同程度の費用が発生することとなります。