専任技術者
建設業許可の要件には、「経営業務管理責任者」の他にも、人的要件として「専任技術者」の配置が求められています。
建設業許可が必要な業種はたくさんありますが、営業所ごとに建設業許可を取得したい業種に対応した専任技術者を配置する必要があります。
経営業務管理責任者が経営のプロフェッショナルなのに対して、専任技術者は建設業技術のプロフェッショナルということとなります。
適切な工事を行うために、一定レベルの技術者の配置が求められているということです。
専任技術者とは、営業所の常勤の技術者ということであり、休日などの勤務を要しない日を除いて通常の勤務時間中は営業所に勤務している者となります。
この専任技術者の要件については、①資格保有者、②10年以上の技術経験者、③学歴等と一定期間の技術経験者のいずれかを満たす者とされています。
保有資格によっては、専任技術者になれる業種の数が異なっており、一つの資格で複数の業種の専任技術者となれる場合もあります。
複数の業種の許可を受けようとする場合、1人の技術者が複数業種の要件を満たすときには専任技術者として兼務することができます。
(一つの営業所内に限るため、複数の営業所の専任技術者を兼務することはできません。)
また、一般建設業許可と特定建設業許可では要件が異なります。
安定した経営を継続していくうえでは専任技術者の確保は重要であり、技術力の向上だけでなく、従業員の資格取得や資格保有者の採用などを計画的に進めていくことが大切です。
