社会保険加入と財産要件
建設業許可を受ける場合は、人的要件以外にも要件があります。
その一つが適切な社会保険への加入です。
ただし、事業所の区分や人数によって適用除外となる場合があります。
特に個人事業所の場合は、常勤労働者の数で大きく変わるため、現在の人数だけでなく、今後の人数の増減予定があれば、それらも踏まえて確認しておくことが大切です。
| 事業所区分 | 常勤労働者 の数 | 健康保険 年金保険 | 雇用保険 | 適用除外となる保険種類 |
| 法人 | 1人以上 | 〇 | 〇 | - |
| 役員のみ | 〇 | - | 雇用保険 | |
| 個人事業所 | 5人以上 | 〇 | 〇 | - |
| 1人~4人 | - | 〇 | 健康保険、年金保険 | |
| 1人親方等 | - | - | 雇用保険、健康保険、年金保険 |
財産要件については、財産的基礎・金銭的信用を有することの証明が必要となります。
一般的には工事完了後に代金を受領することから、それまでに必要な資材費や人件費等を工事請負事業者が負担することとなるため、一定の支出に対応できる資金を持っていなければなりません。
| 一般建設業 | 特定建設業 |
| 次のいずれかに該当する 〇自己資本の額が500万円以上 〇500万円以上の資金を調達する能力を有する 〇許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する | 次の全てに該当する 〇欠損の額が資本金の額の20%を超えていない 〇流動比率が75%以上である 〇資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上である |
建設業許可申請の際には確認できる書類を添付することとなります。
〇社会保険については、納入告知書や領収証の写しが必要です。
〇財産要件については、取引金融機関の残高証明書を添付することとなりますが、預金残高証明書の有効期間は通常1カ月とされていることから、申請予定日から逆算して取得するよう注意が必要です。
