経営業務管理責任者
建設業許可を受ける要件の一つに「経営業務管理責任者」の配置があります。
建設業の経営経験を十分に有する者という位置づけであり、言い換えれば建設業経営のプロフェッショナルということになります。
「経営業務管理責任者」は、建設業の財務管理・労務管理・業務運営の全ての業務を一定期間以上行っている必要があります。
経験年数の要件があるため、現在の経営業務管理責任者が退く前に、後任を育成しておくことが大切です。
いくつかの配置パターンがありますが、全て申請の時点で役員等であることが必要です。
法人の場合は、十分な経験を積めるよう計画的に役員に選任し育成していくことが大切です。
個人事業主の場合は、役員等の役職がないことが大半だと思われます。
親から子へ事業承継する場合などは、代表は子とし、親が「経営業務管理責任者」としておき、子の経験年数が足りた時点で、親から子に「形成業務管理責任者」を変更する方法も考えられるところです。
個人事業主の場合は、従業員が少なく、次の「経営業務管理責任者」を確保することが難しい場合が多いと思われることから、法人などよりも早めに、後任の育成計画などを検討しておく必要があります。
【例1(一般的なパターン)】
| 経験値 | 必要年数 | 備考(例) |
| 建設会社役員(取締役等) | 5年以上 | 取締役を5年以上経験 |
| 個人事業主 | 5年以上 | 個人事業主として5年以上経験 |
【例2(準じる地位による経験)】
| 経験値 | 必要年数 | 備考(例) |
| 執行役員等 | 5年以上 | (経営管理責任者に準ずる地位として)経営業務の管理経験が5年以上 |
| 補佐 | 6年以上 | (経営管理責任者に準ずる地位として)経営業務の管理責任者を補佐とした経験が6年以上 |
【例3(その他のパターン:役員+直接補助者】
| 経験値 | 直接補佐者の配置 |
| 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業種に関して建設業役員2年以上+役員又は役員に次ぐ地位で5年以上 | 許可申請を行う建設業者等で財務管理・労務管理・業務運営の経験を5年以上有する者を常勤役員等の直接補助者として配置 |
| 建設業役員2以上を含む5年以上の役員経験 |
