建設工事の種類

 建設工事には様々な形態がありますが、建設業法では29の業種に区分しています。
 建設業許可を受けたい会社が、区分された業種から、自社に必要な業種を選定して申請することとなります。
 会社によって、1つの業種を申請する場合や、複数の業種を申請する場合など様々です。
 また、許可を受けた後で、別の業種が必要となった場合は、その業種を追加することができます。

建設工事の業種は以下のとおり

業種区分建設工事の業種(29種類)
一式業種
(2業種)
土木工事業、建設工事業
専門業種
(27業種)
大工工事業タイル・れんが・ブロック工事業ガラス工事業造園工事業
左官工事業鋼構造物工事業防水工事業さく井工事業
とび・土工工事業鉄筋工事業内装仕上工事業建具工事業
石工事業塗装工事業機械器具設置工事業水道施設工事業
屋根工事業しゅんせつ工事業熱絶縁工事業消防施設工事業
電気工事業板金工事業電気通信工事業清掃施設工事業
管工事業塗装工事業解体工事業/


 また、種類の他にも次の区分があります。

【知事許可・大臣許可】
 営業所が複数の都道府県にあるかどうかの区分となります。
 営業所に対しての許可区分であり、工事ができる地域には制限はかからないため、許可を受けた都道府県以外でも工事請負は可能です。

許可区分定義申請先
知事許可1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合営業所のある都道府県知事
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に建設業法に基づく営業所を設置する場合主たる営業所を管轄する地方整備局等


【一般建設業許可と特定建設業許可】
 発注者から直接工事を請け負った元請業者の区分となります。
 元請業者が1件の工事の下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は「特定建設業許可」が必要となります。
 下請け金額の総額が、それ以下の場合は「一般建設業許可」でよいこととなります。