建設工事の種類
建設工事には様々な形態がありますが、建設業法では29の業種に区分しています。
建設業許可を受けたい会社が、区分された業種から、自社に必要な業種を選定して申請することとなります。
会社によって、1つの業種を申請する場合や、複数の業種を申請する場合など様々です。
また、許可を受けた後で、別の業種が必要となった場合は、その業種を追加することができます。
建設工事の業種は以下のとおり
| 業種区分 | 建設工事の業種(29種類) | |||
| 一式業種 (2業種) | 土木工事業、建設工事業 | |||
| 専門業種 (27業種) | 大工工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
| 左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | さく井工事業 | |
| とび・土工工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 建具工事業 | |
| 石工事業 | 塗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 水道施設工事業 | |
| 屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 消防施設工事業 | |
| 電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 | 清掃施設工事業 | |
| 管工事業 | 塗装工事業 | 解体工事業 | / | |
また、種類の他にも次の区分があります。
【知事許可・大臣許可】
営業所が複数の都道府県にあるかどうかの区分となります。
営業所に対しての許可区分であり、工事ができる地域には制限はかからないため、許可を受けた都道府県以外でも工事請負は可能です。
| 許可区分 | 定義 | 申請先 |
| 知事許可 | 1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合 | 営業所のある都道府県知事 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に建設業法に基づく営業所を設置する場合 | 主たる営業所を管轄する地方整備局等 |
【一般建設業許可と特定建設業許可】
発注者から直接工事を請け負った元請業者の区分となります。
元請業者が1件の工事の下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は「特定建設業許可」が必要となります。
下請け金額の総額が、それ以下の場合は「一般建設業許可」でよいこととなります。
