任意後見制度
成年後見制度には、既に判断能力が不十分となっている人のための「法定後見制度」の他に、判断能力のあるうちに将来の判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ契約を結んでおく「任意後見制度」があります。
「任意後見制度」を利用する場合は、契約ができる意思能力があることが前提となります。
契約により任意後見人に指定できるのは、成人の個人または法人とされており、指定された個人または法人は「任意後見受任者」と呼ばれます。
「任意後見制度」を利用する際には、公正証書で任意後見契約を交わし、「任意後見人受任者」として登記されることとなります。
任意後見契約が発効されるのは、本人の判断能力が衰え、親族等が家庭裁判所へ後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときからとなります。
(任意後見監督人は、任意後見人が本人のために適正に職務を行っているか監督する第三者として家庭裁判所が選任します。)
任意後見人の報酬は契約によって自由に定めることができます。(例えば、親族が任意後見人の場合は無償とするなど)
任意後見監督人の報酬は、本人の財産から家庭裁判所が決定します。
| 契約からの流れ | 受任者の名称 |
| 任意後見契約の締結(任意後見受任者の登記) | 任意後見受任者 |
| 本人の判断能力低下(家庭裁判所への申立て) → 任意後見契約の発効(任意後見監督人の選任) | 任意後見人 |
「任意後見制度」の利用のメリットは、前もって何をしてもらいたいのかを自分で決定できることです。
例えば、将来、自分の判断能力が衰えたときに、どんな生活をしたいのか、在宅生活が困難な場合はどのような施設に入所したいのかなど、自分の希望が反映されるような内容にすることもできます。
将来の不安がある方は、選択肢の一つとして検討する価値があると思います。

