遺言書の効果
自分が亡くなった後の資産をどうするのか、どうしたいのか、人それぞれに想いがあったり、資産の大小や種類など、十人十色、百人百様の考えがあると思います。
しかし、実際に資産をどうするのかとなった際には、本人は亡くなっており、想いを伝えたり、話し合いに参加したりすることはできません。
遺族についても、それぞれの考え方や想いがあり、遺産分割が円滑に進む場合もあれば、なかなかまとまらない場合も出てくると思われます。
遺言書は、自分の想いを伝えることができる、遺産分割を円滑に進めるための方法の一つです。
「自筆証書遺言」を作成する場合は、不備がないか十分に確認しながら作成することが大切です。不備があると、せっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。
「自筆証書遺言」を検討する際には、「自筆証書遺言保管制度」も併せて検討しましょう。
「公正証書遺言」は、一定の費用負担が発生しますが、公証人が作成するため形式的な不備は生じにくく、原本が公証役場で保管され、検認手続きも不要などメリットも多くあります。
親族は仲がいいから大丈夫と思っていても、状況が変わると意見が合わなくなったり、それぞれの想いがすれ違ったりということも考えられます。
現在の家族状況や誰にどの財産を残したいのかによって、遺言書作成が望ましいケースもあります。

