遺言書作成(ケース1)
相続が発生した場合、遺言書がなく遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方について話し合い)を行う時には、法定相続人と法定相続分を参考にするケースが多いと思います。
しかし、法定相続のとおりでは、自分の想いと異なってしまうということも考えられます。
法定相続でない配分を考えている、以下のケースでは遺言書が有効と思われます。
【子や孫がいなくて親も亡くなっている】
配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に全部相続させたい場合は遺言書が有効です。
【内縁・事実婚のパートナーがいる】
内縁関係の配偶者は法定相続人ではありません。
法定相続人以外に財産を残したい場合は遺言書で指定することが有効です。
【介護をしてくれた子の配偶者に財産を残したい】
子の配偶者は法定相続人ではありません。
相続人以外の親族が介護等を行った場合には「特別寄与料」を請求できることとなっていますが、要件の判断や証明資料 が必要となることに加え、残したいと思った財産が子の配偶者に渡せるとは限らないことから、遺言書を検討する価値があ ります。
