成年後見制度
成年後見制度は、認知症により判断能力が衰えた方などの財産管理や契約手続きなど日常生活に支障をきたさないように支援していく制度です。
支援してくれる人を「成年後見人」、支援される人を「成年被後見人」と呼びます。
「成年後見人」にお願いする業務は、「成年被後見人」の生活や療養に関する業務(「身上監護」といいます。)と、「成年被後見人」の預貯金や不動産などを安全に管理する業務(「財産管理」といいます。)となります。
| 業務種別 | 具体的な内容 |
| 身上監護 | 介護保険サービス(ホームヘルパーに来てもらったり、認知症デイサービスを利用する場合)の手配や契約手続き |
| 財産管理 | 成年被後見人の口座から介護保険サービスや水道光熱費の支払い |
成年後見制度を利用する場合は、本人または家族等が家庭裁判所に制度利用の申請が必要です。
家庭裁判所が成年後見人を選任します。
親族等が成年後見人となる場合もありますが、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります。
親族の相続財産を分ける際に認知症の相続人がいる場合、その相続人が相続人としての意思能力が欠けていると判断される場合は成年後見制度を利用することとなります。
<法改正>
成年後見については、本人の能力に応じて「補助」、「保佐」、「後見」の区分に分け、それぞれに支援内容が設定されていますが、法改正により、数年のうちに3つの区分を「補助」に一元化することとなっています。
他にも、この改正により、これまではいったん制度を利用すると途中で終了ができないという点について、制度利用の必要がなくなった時に利用の終了ができることとなります。
利用しやすい環境に向けて取り組まれています。
