建設業許可とは

 建設業法では、軽微な工事を行う場合を除いて建設業の許可が必要とされています。
 建設業許可を受けることで、金額の大きい工事の請負が可能になることや、会社の信用向上につながり、結果として売上アップなど経営への好影響が見込まれます。
 売上アップや経営の安定を検討されている場合は、非常に有効な対策になると考えられます。

 万一、建設業許可を受けずに許可が必要な工事を請け負った場合は無許可営業と判断され、罰則が適用されますので、許可を受けていない場合は特に注意が必要です。

 軽微な工事は次のとおりです。

 種 別 要 件 (税込み金額で判断します)
建築工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事 または 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事

 無許可営業による主な罰則は次のとおりです。

〇許可を受けないで建設業を営んだ者
 ・3年以下の拘禁刑
 ・300万円以下の罰金
 ・またはその両方
〇法人の場合
 ・行為者本人だけでなく、法人にも1億円以下の罰金

 無許可営業による罰則を受けてしまうと、罰金などの直接的な影響以外に対外的な信用失墜にもつながるため、実際の業務に対する影響は計り知れません。
 業務の受注前に建設業許可の必要性の有無(請負金額)をしっかり確認することが大切です。
 今後において軽微な工事を超える可能性がある場合は、あらかじめ建設業許可を受けることも有効となりますので検討してみましょう。