許可後に必要な事務手続き
建設業許可を受けた後にも必要な事務手続きがあります。
建設業許可を受けた後、毎年決算変更届の提出が必要です。
このほか、許可内容に変更があった場合は、その都度手続きが必要となります。
また、建設業許可は有効期限が5年となっており更新手続が必要です。
それぞれの手続について、期限が設定されていますので、期限内に手続きが完了するように注意が必要です。
主な手続例として以下のものがあります。
| No | 主な変更内容 | 届出提出期限 |
| 1 | 変更・廃止をした場合 (「営業所の名称・所在地」「営業所の新設・廃止」「役員」「廃業の場合」など) | 変更後30日以内 |
| 2 | 次の者が変更または変更欠格要件に該当する場合 「経営管理責任者」「専任技術者」 | 変更後2週間以内 |
| 3 | 決算変更届(決算終了届、事業年度報告書) | 事業年度終了後4カ月以内 |
| 4 | 建設業許可の更新 | 有効期限の30日前まで |
