欠格要件

 建設業法第8条には、建設業許可の欠格要件が定められています。
 この要件に該当する場合は、建設業許可を受けることができません。
 すでに許可を受けている場合は、欠格要件に該当すると建設業許可の取り消しとなります。
 欠格要件の内容については、すごく特別なものがあるのではなく、当たり前のことを定めていると思われます。
 逆に考えると、当たり前のことだから、これらに該当するとダメだということです。
 欠格要件に該当して建設業許可取り消しとなると、自分自身や自分の会社の信用に傷がつくこととなりますが、内容によってはそれだけにとどまらず、建設業全体のイメージにも影響する場合もあります。

 不正の手段等で取消しとなった場合は、取消しの日から5年間は許可を受けられません。
 役員が欠格要件に該当した場合は、その役員を外して他の全ての要件が整えば建設業許可申請が可能となりますが、新規申請としての扱いとなります。
 欠格要件に該当しないのが最も望ましいことなので、定期的なチェックを行ったり、学習の機会を設けるなど、事前の対策を検討することも効果的です。

欠格要件(抜粋)
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②不正手段により許可取消しを受けてから5年未満
③許可取消しの聴聞通知後に廃業届を出してから5年未満
④営業停止中の者
⑤営業禁止の者
⑥禁固以上の刑の執行終了から5年未満(交通事故での禁固刑など)
⑦特定法令違反の罰金刑から5年未満(建設業法など)