許可後に必要な事務手続き

 建設業許可を受けた後にも必要な事務手続きがあります。
 建設業許可を受けた後、毎年決算変更届の提出が必要です。
 このほか、許可内容に変更があった場合は、その都度手続きが必要となります。
 また、建設業許可は有効期限が5年となっており更新手続が必要です。
 それぞれの手続について、期限が設定されていますので、期限内に手続きが完了するように注意が必要です。

 主な手続例として以下のものがあります。

No主な変更内容届出提出期限
1変更・廃止をした場合
(「営業所の名称・所在地」「営業所の新設・廃止」「役員」「廃業の場合」など)
変更後30日以内
2次の者が変更または変更欠格要件に該当する場合
「経営管理責任者」「専任技術者」
変更後2週間以内
3決算変更届(決算終了届、事業年度報告書)事業年度終了後4カ月以内
4建設業許可の更新有効期限の30日前まで