経営事項審査受審のスケジュール
公共工事の受注を考えている場合、経営事項審査(略して「経審」ということもあります。)の受審が必要となります。
経営事項審査を受審したうえで入札参加資格の申請を行うこととなります。
経営事項審査の有効期限は、基準日(決算日)から1年7カ月となっており、経営事項審査を受ける場合は、「経営状況分析」も必要になります。
| NO | 項 目 | 提出期限・有効期間 |
| 1 | 決算 | |
| 2 | 事業税申告 | 事業年度終了後2カ月以内 |
| 3 | 決算変更届 | 事業年度終了後4カ月以内 |
| 4 | 経営事業分析 | 事業年度終了後4~6カ月以内 |
| 5 | 経営事項審査 | 有効期間:決算日から1年7カ月 |
公共工事の契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査の結果通知書が交付されていなければ、当該公共工事を直接請け負うことができないとされており、経営事項審査の有効期間を過ぎてしまうと、有効な経営事項審査結果が確認できないために公共工事の受注ができなくなります。
【具体例】
3月末決算の場合
基準日:令和7年3月31日
経営事項審査を令和7年10月31日までに受審していれば、有効期間は基準日(決算日)から1年7か月後の令和8年10月31日となっています。
この有効期間内に、令和8年3月31日決算の経営事項審査を受審する必要があります。
有効期間は基準日から1年7カ月となっていますが、実際の作業は基準日(決算日)から7カ月以内に行わなければならないため、有効期間の空白が発生しないようスケジュール管理をしっかり行うことが大切です。
