相続

 相続とは、亡くなった人の財産(権利や義務)を相続人が引き継ぐことです。
 死後の手続の中で最もトラブルが多いのがこの相続であり、誰がどの財産をどのように引き継ぐかということは非常に大事なこととなります。

【相続人】
 亡くなった人の財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
 亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外は、相続人となる順番が決まっています。

相続順位対象者
配偶者常に相続人
第1順位子(孫)
第2順位父母(祖父母)
第3順位兄弟姉妹(甥姪)

 配偶者とともに子がいる場合、配偶者と第1順位である子が相続人となります。
 子や孫がいない場合、第2順位の父母が相続人となります。
 第1順位も第2順位もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

【法定相続分】
 財産を分ける場合は遺言書があれば原則として遺言書のとおりですが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合いを行います。
 話し合いがまとまれば、相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」として作成します。
 話し合いがまとまらない場合の目安として、法定相続分(民法によって定められる法定相続分)があります。

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者のみ全部
子のみ全部を子で分ける
父母のみ全部を父母で分ける
兄弟姉妹のみ全部を兄弟姉妹で分ける
配偶者と子配偶者に1/2,子に1/2
配偶者と父母配偶者に2/3,父母に1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者に3/4,兄弟姉妹に1/4