介護認定

【対象者】
 介護保険制度の対象者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられます。
 保険料については、2号被保険者は医療保険に介護保険料を上乗せしての支払い、1号被保険者は年金等からの天引きや納付書等による支払いとなります。
 また、2号被保険者は、介護保険法施行令第2条で定められた特定疾病に該当した場合に介護認定を受けて介護サービスが利用できます。

【介護認定】
 介護サービスを利用するには、まず介護認定を受けることとなります。
 市町村の介護担当窓口又は地域包括支援センターに相談しましょう。

 認定申請から認定結果までの流れは次のとおりです。

 ①市町村に要介護(要支援)認定申請
 ②認定調査員による認定調査、病院受診(認定申請時に必要な主治医意見書作成のため)
 ③介護認定審査会による認定
 ④認定結果通知の受領

【介護度】
 心身状況により、要支援1~2、要介護1~5の7区分に分けられます。
 介護度により利用できるサービスの種類や限度額が異なります。
 また、介護や支援が必要な心身状態ではないお元気な方の場合は、介護サービスの利用ができない「非該当」の判定となることがあります。