借り入れの整理
相続の際には、プラスの財産もあればマイナスの財産もあります。
マイナス財産となる主な借り入れには、住宅ローンやクレジットカード、保証債務などがあります。
相続では、マイナスの財産しかない場合でも、その財産を引き継ぐこととなります。
マイナスの財産しかない場合やプラスの財産とマイナスの財産を合算してもマイナスとなる場合、相続人は財産を引き継がずに相続放棄をすることも可能です。
【住宅ローン】
近年は住宅価格が高騰し住宅ローン借入額も多くなっていると思われます。
固定金利と変動金利や単独ローンと夫婦でのペアローン、借入額や返済期間など、借入時には様々な設定が可能となっています。
返済期間を長くすると、定年退職後も働き続ける必要が生じる場合もあります。
住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していれば、加入者が死亡した時点で保険金でローンが返済されますが、加入していない場合は、残された家族がローン返済を続けていくこととなります。状況によりローンの繰り上げ返済等も検討してく必要があるでしょう。
【クレジットカード】
日頃の支払いに便利なクレジットカードですが、基本的には借金と同じ仕組みです。リボ払いや分割払いは結果として高金利や手数料が発生するため、計画的に利用することが望ましいことはいうまでもありません。
クレジットカードを複数持っている場合は、使い勝手の良いカードを残し、利用頻度の低いカードから解約を検討しましょう。
【保証債務】
保証債務とは、保証人として他人の借金を保証することです。
この保証人の立場も相続されることとなります。
保証人になってしまうと、借金の全額返済などがないと保証人をやめることは困難です。
万一の際、家族が保証債務を知らずに相続しまうことのないよう、事前に伝えておく、或いは確実に伝わる方法を検討しておく必要があります。
【相続放棄について】
相続人が相続財産を引き継がないようにすることは可能ですが、、相続放棄するには条件があります。
その条件とは、相続の開始を知った時から3カ月以内に相続放棄の手続きを行うことです。
相続後すぐに相続財産の合算額がマイナスとなることが確認できれば相続放棄の手続きを行えます。
しかし、どのような財産がどこにあるかわからない場合は、財産の確認に時間を要することとなり、相続財産が確認できた時には相続放棄ができないといったこともありえます。
このようなことがないように、事前にプラスの財産とマイナスの財産の両方をまとめておきましょう。
