自筆証書遺言
遺言書の一つに、遺言者が財産目録以外の全文を自筆で記載する自筆証書遺言があります。
あまり費用がかからない、すぐに作れる(書き直しもすぐにできる)、自分一人で作れる、遺言の内容を秘密にできる等のメリットがあります。
自筆証書遺言の作成方法については、民法第968条に定められています。
①自書
遺言者は、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要があります。
②財産目録
相続財産の目録を添付する場合、その目録については自書する必要はありませんが、各ページに署名押印が必要です。
③加除変更
遺言書の加除や変更をする場合、その場所を支持し、変更した旨を付記して署名押印が必要です。
作成日が特定できないもの、印鑑を押していないもの、夫婦連名で作ったものなどは無効になります。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認は不要となります。また、この制度で遺言書が保管されていることを通知してもらうことで、遺言書の確認や自分の想いを伝えられることにつながります。
遺言書の内容、特に遺産配分については、各相続人で解釈の誤りにつながらないよう、誰が見ても同じ解釈となる文章を作ることが大切です。
遺言書の一部を変更をしたい場合、法で決められた形でない場合は無効となる場合があることから、可能な限り内容変更の際は、一部の変更ではなく、全文を書き直しすることも検討しましょう。
