養護老人ホーム

 養護老人ホームについても特定施設入所者生活介護の指定を受けて介護サービスの提供が可能となります。
 介護保険制度が始まる前、老人ホームは「特別養護老人ホーム」と「養護老人ホーム」の2類型となっていました。

 「特別養護老人ホーム」は、常時介護が必要な高齢者が入居できる施設ですが、介護保険制度開始時に「介護老人福祉施設」として位置づけられました。
 特別養護老人ホームが介護保険の「介護老人福祉施設」として契約施設になったのに対して、養護老人ホームは市町村が行う措置施設という違いがあります。

 「養護老人ホーム」の入所については、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において用語を受けることが困難な者に対して、市町村が入所措置を行うこととされています。(老人福祉法)

 養護老人ホームは、入所要件に環境上の理由及び経済的理由があることから、低所得の方は費用負担も少なるなるように設定されています。
 市町村が入所措置を行うことから、誰でも希望すれば入所できるものではなく、個々の生活状況等を踏まえて判断されることとなります。
 
 「介護老人福祉施設」は介護保険の施設サービス事業所として高知県内にもたくさんありますが、養護老人ホームは令和8年4月1日時点で10施設となっています。
 市町村の措置により入所するということは、自宅に帰ることは考えにくい状況と判断されます。
 入所により自宅が空き家となる場合は、自宅をどうするかについて早めに親族間で話し合いをしておく必要があります。