介護サービスの自己負担(在宅)

 介護サービスを利用することとなった場合、ケアプランを作成してもらい、そのプランによって実際の介護サービスを受けることとなります。
 サービスの種類は様々ですが、ヘルパーさんが自宅に来て介護等を行う訪問介護については、サービスの内容や時間によって単価が異なります。
 一方、デイサービスやショートステイ等については、介護度によって単価が異なります。(介護度が高くなるにつれて高額になります。)

 ケアプラン作成においては、通常、区分支給限度基準額を超えないように利用するサービスや利用時間・利用回数等を調整してもらえます。
 この区分支給限度基準額を超えると超えた部分は全額自己負担となります。
 基準額内は負担割合に応じた費用負担となり、所得等により1割から3割の負担割合となります。
 負担割合が2割または3割となるのは次表の要件に当てはまる場合です。(令和8年9月1日時点)
 (要件1と要件2をともに満たす場合に適用されます。)

2割負担3割負担
【要件1】
本人の合計所得金額
160万円以上220万円以上
【要件2】
世帯の年金収入+
その他の合計所得金額
単身は280万円以上
2人以上世帯は346万円以上
単身世帯は340万円以上
2人以上世帯は463万円以上

※要件となる金額については見直しが検討されています。

(参考:目安)
 仮に区分支給限度基準額と同額の利用があった場合の自己負担額を推計すると次のようになります。

介護度区分支給限度
基準額
1割負担2割負担3割負担
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円

 在宅で介護サービスが必要となった場合、毎月の総支払額は、通常の生活費に加えて負担割合に応じた自己負担分が必要となります。
 高齢夫婦のみの世帯の場合、主な収入が年金のみという場合も多く、年金での支払いが困難であれば預貯金を取り崩していく、或いは子どもからの支援を受けるなどの選択肢が考えられます。
 相続が発生した場合は、今後の収支の見込みを立て(相続後の生活が継続できるのかを考えて)、必要であれば現金を多めに相続するなどの方法も考えていく必要があります。