介護サービスの自己負担(施設)

 介護保険法の「介護保険施設」とは、制度上の施設サービスには「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護医療院」を指します。
 介護保険施設は、個室や多床室などの一部屋ごとの利用人数の違いやユニットケアの有無などによって、それぞれの施設ごとに料金が設定されています。
 (ユニットケア・・・原則10人以下の少人数グループを1つの生活単位として、入居者の個別性を尊重しながら家庭的な環境で介護を提供するケア方法)
 介護保険施設に入所した場合はそれぞれの施設でケアプランを作成しますが、在宅サービスとは異なり、原則として区分支給限度基準額は適用されません。
 区分支給限度基準額の適用がないこと、利用日数が多いことから、一月の利用者負担が在宅時より多くなる場合がありますが、一定の金額以上の利用者負担が発生した場合は、高額サービス費の対象となります。

施設種別対象者目的等
介護老人福祉施設原則65歳以上で要介護3以上の者
(老人福祉法で規定する特別養護老人ホーム)
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う
介護老人保健施設要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要な者看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
介護医療院要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

 介護にかかわるサービス費以外にも食費や居住費も発生することとなりますが、この食費及び居住費について、基準が設定され、利用者の預貯金や所得等に応じて軽減措置が受けられる場合があります。

 介護医療院と介護老人保健施設は、療養や訓練により在宅に帰れる場合もあります。
 介護老人福祉施設については、一般的には、治療やリハビリではなく、在宅生活が困難となったことから施設入所となることが大半であり、在宅復帰の可能性が極めて低いこととなります。
 介護医療院や介護老人保健施設についても、在宅復帰も含めて療養や訓練をしてきたが、在宅での生活が困難となる場合もあります。
 これらの状況となった場合、高齢夫婦の場合は、それぞれの収入と支出の見込みを試算する必要があります。
 単身世帯であった場合は、これまで住んでいた住居は誰も住まないこととなりますので、建物管理の依頼や賃貸或いは売却等の検討も必要となります。
 誰がどこまで対応するのか、修繕を含めた管理や維持に必要な費用負担など、早めに親族と話し合いをしておきたいところです。