介護サービスの自己負担(その他)
介護サービスについては、大きく居宅介護サービスと施設サービス、地域密着型サービスに分けられます。
在宅生活を支えるサービスとして、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修なども介護サービスとして位置づけられています。
福祉用具のレンタルについては、車いすなどが該当しますが、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等に相談してケアプランへの位置付けとレンタル業者との契約が必要となります。
福祉用具購入については、ポータブルトイレや入浴用いす(シャワーチェア)などが該当しますが、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや市町村に事前に相談し、購入したいものが対象となるのか確認しておくとよいでしょう。
また、福祉用具購入については、介護保険の福祉用具販売事業者として指定を受けている業者からの購入という要件があります。
近所のホームセンターなどで販売していても、そのホームセンターが指定を受けていない事業者であれば、その事業者から購入しても介護給付の対象外となってしまいますので注意が必要です。
福祉用具を購入した場合は、いったん全額を支払い、その後に市町村に申請をし、介護給付として対象額が還付される流れとなります。
還付の際には、一般的には指定された口座に振込されますので、「ATMの操作が必要」などといった電話があった場合は詐欺の可能性があります。
「ATMの操作が必要」という電話があった際には、いったん電話を切り、直接市町村の担当に電話をして確認をしましょう。
そのほか、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、その施設に入所してサービスを受けることとなりますが、施設サービスとは異なり、食費や居住費については介護保険の給付はなく、食費及び居住費の全額が利用者負担となります。
食費及び居住費については利用者と施設の契約によるものとなっており、居住スペースや食事メニューの他、費用についても施設ごとに異なります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と比較すると、食費及び居住費が全額利用者負担となっていることから、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のほうが、利用に係る総負担額が大きくなると思われます。
なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、地域密着型サービスに位置付けられており、原則、その施設がある施設の住民でないと利用できないこととなっています。
この認知症対応型共同生活介護(グループホーム)への入所についても、一般的には在宅生活にもどることは想定しにくいため、これまで住んでいた住宅をどうするのか検討が必要となります。
